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チョット待って。その自動車税。本当にアナタが払うの?

ハイサーーーイ\(^o^)/

ダブル10(初年度登録10年以上&走行距離10万キロ以上)の中古車買取専門店in沖縄!

【沖縄で中古車を一番高く買い取るお店 CarMan(カーマン)】の稲福です。

昨日のブログでも予告しましたが

本日のブログは新年度の自動車税に関する内容で

今まさに車を手放そうと思っている方にとって、絶対に為になる情報!

是非とも参考にしていただけたらな~と思います。

なお、対象となるのは乗用車のみ!

軽自動車は含まれませんので、あらかじめ了承下さい。

早速ですが、こんな疑問を投げかけてみたいと思います。

チョット待って。その自動車税。本当にアナタが払うの?

「チョット待って。その自動車税。本当にアナタが払うの?」

自動車税は新年度の初日(4月1日)の時点で

車を所有している方(車の所有者)に課される税金ですよね。

4月の下旬もしくは5月の初旬に届く自動車税の納付書には

【平成31年度の自動車税である事】が明記されているはずです。

平成31年度とは・・・

平成31年4月1日~平成32年3月31日

ですね。平成31年1月1日~平成31年12月31日ではありません。

ちょっとこんなシチュエーションを考えてみましょう。

本日4月6日(土曜日)、車を手放します。

翌週の12日(金曜日)、所有権を放棄する為に一時抹消します。

という事はですよ、という事は・・・。

「その車を所有したのは4月までですよ~」って事。

つまり「5月以降はその車は所有しませんよ~」って事ですよね?

なのに、5月~来年の3月までその車を所有する事が想定され

計上された1年分の自動車税を払う・・・おかしくないですか?

ズバリ言いますね。

ズバリ!皆様が払うべき自動車税は1年分、、、ではない!

皆様が払うべき自動車税は、所有権が発生した4月分のみ!

5月~来年の3月までの自動車税を払う義務はないんです。

既に所有権を放棄したから、払う必要がないという事。

知らないという事はこんなにも恐ろしい。。。

数千円で済んだはずのものが数万円払う事になるとは。。。

ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいね~!

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チョット待って。その自動車税。本当にアナタが払うの?

お問合わせの際に「0円廃車サービス希望」とお伝えいただくとスムーズです。

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住  所 沖縄市知花3丁目2‐15 1階

電  話 098-989-3590/メール info@carman.jp

営業時間 午前10時~午後7時(月曜日~金曜日)
     午前10時~午後5時(土曜日・日曜日・祝祭日)     
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Posted by (旧)カーマンジャパン株式会社 at 2019年04月06日   10:33
Comments( 0 ) 車買取の知っ得マメ知識
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