チョット待って。その自動車税。本当にアナタが払うの?
ハイサーーーイ\(^o^)/
ダブル10(初年度登録10年以上&走行距離10万キロ以上)の中古車買取専門店in沖縄!
【沖縄で中古車を一番高く買い取るお店 CarMan(カーマン)】の稲福です。
昨日のブログでも予告しましたが
本日のブログは新年度の自動車税に関する内容で
今まさに車を手放そうと思っている方にとって、絶対に為になる情報!
是非とも参考にしていただけたらな~と思います。
なお、対象となるのは乗用車のみ!
軽自動車は含まれませんので、あらかじめ了承下さい。
早速ですが、こんな疑問を投げかけてみたいと思います。
「チョット待って。その自動車税。本当にアナタが払うの?」
自動車税は新年度の初日(4月1日)の時点で
車を所有している方(車の所有者)に課される税金ですよね。
4月の下旬もしくは5月の初旬に届く自動車税の納付書には
【平成31年度の自動車税である事】が明記されているはずです。
平成31年度とは・・・
平成31年4月1日~平成32年3月31日
ですね。平成31年1月1日~平成31年12月31日ではありません。
ちょっとこんなシチュエーションを考えてみましょう。
本日4月6日(土曜日)、車を手放します。
翌週の12日(金曜日)、所有権を放棄する為に一時抹消します。
という事はですよ、という事は・・・。
「その車を所有したのは4月までですよ~」って事。
つまり「5月以降はその車は所有しませんよ~」って事ですよね?
なのに、5月~来年の3月までその車を所有する事が想定され
計上された1年分の自動車税を払う・・・おかしくないですか?
ズバリ言いますね。
ズバリ!皆様が払うべき自動車税は1年分、、、ではない!
皆様が払うべき自動車税は、所有権が発生した4月分のみ!
5月~来年の3月までの自動車税を払う義務はないんです。
既に所有権を放棄したから、払う必要がないという事。
知らないという事はこんなにも恐ろしい。。。
数千円で済んだはずのものが数万円払う事になるとは。。。
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいね~!
★★★★★CarMan(カーマン)より皆様にお知らせ★★★★★
【お知らせ①CarMan(カーマン)のLINE査定をご活用下さい!】
【お知らせ②写真撮影してサンエーの商品券をGETしちゃおう!】
【お知らせ③継続決定!軽自動車買取3万円保証キャンペーン!】
「俺の/私の愛車はハウマッチ?」
営業時間外も!店休日も!LINE査定で愛車の買取参考価格をチェック!
お問合わせの際に「0円廃車サービス希望」とお伝えいただくとスムーズです。
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沖縄で中古車を一番高く買い取るお店 CarMan(カーマン)
住 所 沖縄市知花3丁目2‐15 1階
電 話 098-989-3590/メール info@carman.jp
営業時間 午前10時~午後7時(月曜日~金曜日)
午前10時~午後5時(土曜日・日曜日・祝祭日)
不定休(事前にこちらのブログでお知らせします)
【CarMan(カーマン)のホームページはこちらをクリック!】
【CarMan(カーマン)の過去ブログはこちらをクリック!】
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つまり「5月以降はその車は所有しませんよ~」って事ですよね?
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知らないという事はこんなにも恐ろしい。。。
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